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救護施設とは??

救護施設とは

救護施設は、身体や精神の障害や、何らかの課題(生きづらさ)を抱えていて、日常生活を営むことが困難な方たちが利用している福祉施設です。
 利用者一人ひとりのその人らしい豊かな生活の実現に向けて、日常生活支援や生産活動等を通して生活の基盤を整え、就労や地域生活移行など、利用者の目標や意向に沿ってそれぞれの自立を目指した取り組みを行っています。

法的位置づけ

救護施設は社会福祉法第2条によって定められた第一種社会福祉事業で、生活保護法第38条第1項第1号によって規定された保護施設のひとつです。同第2項には、次のように定められています。

生活保護法第38条第2項

「救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。」

生活保護法第3条では、「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。」と規定されており、日本国憲法にうたわれている「健康で文化的な最低限度の生活」を保証する施設です。

身体障害・知的障害・精神障害といった障害の種類による対象者の限定はありません。実際に、救護施設には、身体障害のある人(視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、等)、知的障害のある人、精神障害のある人、それらの障害を重複して持つ人、アルコール依存症の人、ホームレスの人など、多様で複合的な課題を持つ人々が生活しています。

 

支援を必要としている方を幅広く受け入れる救護施設は“地域におけるセーフティネット”として、 命と生活そのものを支える存在となっています。

利用者の状況

※全国でおよそ17,000 人の方が利用されています。
(「平成28 年度全国救護施設実態調査報告書」より(平成28 年10 月1 日現在))
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